刀城会館案内

施設使用要項

趣 旨
第1 群馬大学医学部記念会館(刀城会館)管理運営規則第7条に基づき,
群馬大学医学部記念会館(刀域会館)(以下「会館」という。)
施設使用についてこの要項の定めるところによる。

施 設
第2 施設とはホール,会議室等とする。

使用の範囲
第3 施設を使用することができる場合は,次の各号の一に該当するものとする。
 (1)本学の諸行事として使用する場合
 (2)本学の教職員の集会,研究会等として使用する場合
 (3)本学の学生の課外活動等として使用する場合
 (4)その他学会,講習会,研究会等で,
  医学部長が特に必要と認めた者が使用する場合

使用できる日
第4 施設を使用できる日及び時間は,次のとおりとする。
ただし,医学部長が必要と認めた場合は,この限りでない。
 (1)使用できる日 祝祭日及び年末年始の休日を除く日。
 (2)使用時間   8時30分から17時までとする。

使用の申込み及び許可
第5 施設を使用しようとする者は,使用予定の2週間前までに,所定の使用許可願 (別紙様式1)を医学部長に提出し,許可を受けなければならない。ただし、学 生にあっては,顧問教官又は教務委員長を経由して提出するものとする。
  医学部長は,前項の使用許可願を適当と認めたときは,施設使用許可書を交 付するものとする。
  第3項第4号に該当する使用者は,使用許可願に国有財産使用規程による「使 用計画書」を添付しなければならない。

使用許可等の取消し
第6 医学部長は,使用者が次の各号の一に該当するときは,使用許可を取消し,
又は,使用を中止させることがある。
 (1)使用者がこの要項に違反したとき。
 (2)使用許可願の記載事項と事実が相異したとき。
 (3)騒音等により,学内諸機関に迷惑を及ぼしたとき。
 (4)その他使用させることが不適当と認めるとき。

使用料
第7 使用者は,別に定めるところにより使用料を前日までに管理者に
納入しなけれぱならない。

使用者の注意義務
第8 使用者は,この要項及び別に定める「施設使用心得」を
順守しなけれぱならない

弁償責任
第9 使用者は,故意又は重大な過失により,施設,物品等を滅失,損傷又は汚損し た場合は,その場害を弁償しなければならない。

附 則
    この要項は,平成8年4月23日から施行する。






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